インターネット・ガイドライン

袖ケ浦市教育委員会学校教育課HPより転載

          「インターネット利用にあたってのガイドライン」の一部改訂について

                                       平成18年6月1日
                                       袖ケ浦市教育委員会

 インターネットの教育利用が全国的に進展する中で、現在、袖ケ浦市の市立小中学校では、全校がインターネットに接続し、教育活動に利用しているだけでなく、校務での利用も活発になってきています。
 インターネットを使った学習活動は、児童生徒の情報活用能力の育成に役立つものと期待されていますが、さまざまな人々が利用するインターネットでは、悪意をもって利用する人々も残念ながら存在していることから、学校での利用にあたっては、児童生徒の人権の尊重と安全の確保に十分配慮する必要があります。
 児童生徒の安全を確保するために必要な事項を定めた「インターネット利用にあたってのガイドライン」は、インターネット利用に関する市立学校の共通のルールとして策定したもので、平成11年12月1日より施行し、平成14年10月に一部改訂致しましたが、今回学校における個人情報の保護を一層徹底するために見直しをし、一部内容を改訂致しました。平成18年6月1日より施行します。
                「インターネット利用にあたってのガイドライン(新)」

 
このガイドラインは袖ケ浦市立学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの運用に関し必要な事項を定め、児童生徒の人権を尊重しながら安全かつ効果的にインターネットを利用した教育及び学習活動を行うための基本的な共通ルールを示すことを目的とする。
 したがって、教職員は本ガイドラインに定める事項をインターネット利用の共通のルールとして、十分理解、認識し、効果的に活用するよう努めるものとする。

1 インターネット利用の目的
 学校におけるインターネットの設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、情報教育の充実及び児童生徒の情報活用能力の育成を目的として運用するものとする。

2 インターネット利用の基本
 
インターネットの利用にあたっては、上記の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、児童生徒に情報モラルや情報の適切な判断、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報の保護に努めるものとする。

3 インターネットの主な利用形態
(1)情報の発信
   教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の発信
(2)情報の収集
   教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の収集
(3)交流及び情報の交換
   教育活動における国内及び国外の教育機関等との交流及び情報の交換
(4)教材作成
   インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成
(5)その他
   学校長が教育活動に役立つと認める利用

4 セキュリティー
校内LANに接続する機器に関しては、個人情報及びデータ等を保護するため、以下の内容を遵守し、セキュリティーの確保に努めること。
(1)インターネットに接続できるパソコンは、市、及び県、国が措置したものとし、それ以外のパソコンに関しては、以下の要件を満たし学校長の許可を得たうえで、袖ケ浦市教育情報ネットワーク管理者(以下教育情報ネットワーク管理者)に「校内LAN接続承認願」(様式1)を提出すること。
・市が指定したウイルス対策ソフト必ず導入すること。
・接続しているPCが特定できる仕様であること。
・OS、ブラウザについては、最新のセキュリティーパッチを当ること。

(2)個人情報を含むデータは、接続コンピュータのハードディスクに蓄えず、校内LANのファイ  ルサーバ(校務用フォルダ)に置くか、フロッピーディスク、MO等のリムーバブルな媒体に保存し、外部からの参照ができないように努めること。
・個人情報が保存してあるフロッピーディスク等の記憶媒体には、鍵のかかる金庫等に保管し、 校外に持ち出さないこと。
・個人情報を処理する端末PCをログイン状態で離席しないこと。
・パスワードを設定できるソフトウェアは、必ずパスワードを設定すること。
・ファイル交換ソフト(Winny.WinMX等)は、例外無しに使用を厳禁する。また、それらのソ フトウェアをインストールした機器の校内LAN接続は、一切認めない。

(3)校内LAN用コンピュータにフリーソフト等をインストールする場合は、以下の条件で認める。
・著作権を遵守すること。
・事前にネットワーク管理者に許可を得ること。


5 ネットワーク管理者及び運用責任者
 
学校はネットワークの利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、ネットワーク管理者(以
下「管理者」という。)を定め、学校長をもってこれにあてる。なお、管理者は、各学校でのネットワーク利用のガイドラインを作成し、教育委員会から求められた時は、ネットワークの運用状況を報告しなければならない。
 また、管理者は教職員の中からネットワーク運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くものとする。なお、運用責任者は次の業務を行う。
(1)インターネットに接続するためのID、パスワードの管理
(2)情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理
(3)インターネット関連機器及び施設の保守及び管理
(4)不要となった個人情報の破棄及び消去
(5)運用記録簿の管理
(6)受信した電子メールの適正な管理及び処理
(7)その他、管理者が必要と認めた業務


6 インターネット運用委員会
 
管理者は、インターネットの適正な運用を図るために、運用責任者を長とするインターネット運用委員会を設置する。

7 インターネットを利用できる者とその責務
 
学校においてインターネットを利用できる者(以下「利用者」という。)は、所属教職員及び管理者が特に認めた者とし、児童生徒は管理者及び所属教職員の管理の下に利用することとする。

8 公的なホームページの開設

(1)公的なホームページの開設場所
 学校において情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)は、公的に設置された当該学校のサーバーまたは袖ケ浦市教育委員会のサーバーに開設するものとし、原則として民間プロバイダ等外部機関においては開設しない。

(2)公的なホームページの開設主体
 公的なホームページは、学校(教育研究会等、教育長が適当と認めるものを含む。)を開設主体として開設する。

(3)公的なホームページへの掲載情報の著作権
 公的なホームページに掲載する情報(文章、絵画、写真、音楽等)は、その著作権に十分配慮しなければならない。したがって、公的なホームページへの情報掲載にあたっては、ホームページに掲載することを目的に作成した情報を作成者本人が登録することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るととともに、掲載方法等についてもその指示に従うこと。

(4)公的なホームページの個人情報の保護
 公的なホームページにおいて、児童生徒の個人情報を掲載することは、児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保する観点から行わないこと。但し、学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には、掲載することの目的及び教育的効果と掲載による危険性を十分考慮し、以下の範囲において掲載すること。この場合、児童生徒本人及び保護者に対して、掲載することの危険性についても十分説明した上で、別紙様式2により掲載の依頼をし、別紙様式3により掲載の承諾を得ること。なお、卒業生、PTA、教職員等の個人情報の提供にあたっても、同様とし、掲載する情報を変更する場合には、その都度、本人及び保護者に承諾を得るものとする。
 なお、既に報道、出版等で公にされている個人情報であっても同様の扱いをするものとする。

 ア 氏名等
 児童生徒の作品の掲載等においては、原則として個人情報を掲載しない。ただし、記事掲載の  目的から個人情報の掲載が必要である場合に限り、その範囲を「氏名」「学年」に限定して掲   載する。
 イ 写真
 児童生徒の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。  やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には、その写真を児童生徒本人及び保護者に  示して承諾を得た上で、氏名と一致することのないように掲載する。
 ウ その他の情報
 国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成など個人生活に関する情報、思想、信条及  び宗教に関する事項、社会的差別の原因となる事実に関する事項は、公的なホームページ上に  は掲載しない。

(5)公的なホームページの掲載情報の内容
 教職員及び児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載することとし、すべての掲載情報について管理者の承認を得た上で発信すること。
 管理者は、掲載情報の承認にあたって、次のような内容が掲載されることのないよう十分、注意すること。
    ア 法令及び公序良俗に反する内容
    イ 営利を目的とする内容
    ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
    エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
    オ その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断する内容

(6)公的なホームページの掲載情報に対する指摘への対応
 児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに管理者及び関係教職員で協議した後、袖ケ浦市教育委員会と相談して、適切な措置を講じること。

(7)公的なホームページの著作権及び転載に関する条件の明記
 管理者はホームページを開設した場合、個人情報の保護ため、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をホームページ上に明記し、個人情報の不正使用の防止に努めること。

(8)公的なホームページのリンクの許諾
 公的なホームページに、他のホームページをリンクさせる場合には、学校長の許可を得たのち、リンク先の承諾を得ること。
 また、自校の公的なホームページに他の利用者のホームページからのリンクを許諾する場合には、管理者の許可を得ること。

(9)公的なホームページの承認
 学校が公的なホームページを発信する場合、管理者は発信した内容を教育委員会に速やかに報告しなければならない。教育委員会は学校が発信した内容について、必要と認められるときは、これを指導できるものとする。なお、管理者は発信された情報に不適切な内容を認めた場合は、管理者の責任において適切に対応するものとし、当該情報の訂正及び削除を行わなければならない。

9 私的なホームページの掲載情報に関する禁止事項
 
教職員は個人または私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」という。」)上では、公的な名称を使用したり、または公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。また、教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には、職務または職務上の地位等に関連して、直接または間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。

10 電子メールの利用について
(1)電子メール使用者は、毎年教育情報ネットワーク管理者に申請し、メールアカウントを取得   しなければならない。

(2) メールアカウントは、本市教職員については本市に在籍期間中有効とする。

(3) 電子メールの利用については以下の点に十分留意すること。
@ 公序良俗に反しないこと
A 法令に違反しないこと
B 他人を誹謗中傷したり、さげすむ等しないこと
C 宛先を間違えないように十分に注意すること
D 学校の公式なアカウントと個人のアカウントを分けて利用すること。

11 児童生徒の利用に関する配慮
 
教職員は、児童生徒のインターネット利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人を誹謗・中傷をしないこと、著作者、肖像権、知的所有権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めること。また、児童生徒が電子メール等により他人から誹謗・中傷を受けるなど、児童生徒にとって不快な内容を含む情報を受信した場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう指導すること。

12 児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮
 
公的なコンピュータをインターネットに接続する場合には、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮を行うこと。